日本音楽療法学会熊本地震対策特別委員会熊本地震対策ボランティア会 |
日本音楽療法学会熊本地震対策特別委員会 熊本地震対策ボランティア会 規約
規約(1部抜粋)登録された方には規約の全項をお知らせ致します
(目的)
第1条 本会は、熊本県内熊本地震の被災地への音楽ボランティアの活動を通じて、熊本地震の
被災者及びそのボランティアの皆様が、精神的にも肉体的にも安らいだ時間を過ごして
いただけるように努め、ひいては地域、社会に貢献することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、熊本音楽療法研究会熊本地震対策ボランティア会(日本音楽療法学会熊本地震
対策特別委員会・日本音楽療法学会九州沖縄支部の関連組織)と称する。
(事務所)
第3条 本会事務所は、熊本音楽療法研究会事務所に置く。
住所 〒869−1221 熊本県菊池郡大津町大字陣内1165番地
介護老人保健施設おおつかの郷 内
電話 096−294−1500
音楽ボランティアの運営に関するコーディネート事務は、以下に置く。
住所 〒862−0970 熊本県中央区渡鹿5丁目1番37号
介護老人保健施設フォレスト熊本 内
電話 096−363−0101
(会員)
第4条 @熊本音楽療法研究会会員
A九州に住所を有するもので日本音楽療法学会の音楽療法士の資格を有する者
@又はAの者で、当会会長・副会長の承認を得て会員とする。
(状況に応じて短期会員も承認する。)
(会長・副会長)
第5条 本会は熊本地震対策特別委員会代表を会長とし副会長・事務局長は、代表が選任する。
会長・副会長・事務局長は会を代表し統括するものとする。
(活動)
第6条 本会は熊本県内熊本地震の被災地において次の活動等を行う。
(1)熊本地震被災地での音楽ボランティア活動に関すること。
(2)音楽ボランティアに関する知識の向上に関すること。
(3)その他、目的達成に必要なこと。
(4)活動範囲は、南阿蘇・益城町・御船町の仮設住宅及び熊本地震の被害があった
病院・施設等とする。
(5)活動実施者は、熊本県内のボランティア活動に適応される保険に加入し(熊本市
福祉協議会のボランティア保険等)、音楽ボランティア活動へ参加したい意思が
ある者とする。
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